こんにちは。
社会福祉士の加藤です。
このブログでは、福祉にまつわる様々なことをとりあげて、
記事にしていきます。
福祉に関するお悩みはございませんか?
あなたは、このテーマについてどのようなイメージをお持ちでしょうか。
障害支援区分による支給決定
障害支援区分とは、障がい者に対して介護給付などの障害福祉サービスの必要性を明らかにします。
支給決定の客観性や公平化を行うために諸具合者の心身状態を総合的に区分しています。
障害支援区分の支給決定は市町村が行います。
※児童については障害支援区分が当てはまりません
障害支援区分の判定
介護給付を行う場合の障害程度区分決定には、1次審査と2次審査があります。
1次判定には、アセスメント調査が行われます。
アセスメント調査では、介護保険の要介護認定調査項目である79項目に加えて、買い物や掃除、交通手段を利用できるかといった項目、移動やこだわりなどの行動障害に関する項目、精神面に関する項目を合わせた106項目のチェックがあります。
1次審査でのコンピューター判断は、事前の訪問調査の結果と照らし合わせて行われます。
判定後、支援が必要と判断されると障害福祉サービスの利用等に繋げることができます。
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障害支援区分の活用
障害支援区分は、障害者への障害福祉サービスの支給基準を定めるものですが、それ以外にも市区町村が国から受け取る補助金の基準や、入所支援施設が受け取る報酬額の基準としても活用されています。
障害支援区分は、1日あたりの介護・家事援助などに必要とする障害支援区分認定基準時間を推測して定められています。
障害支援区分は「区分1」から「区分6」に分かれています。
「区分1」が最も軽い障害。
「区分6」が最も重い障害として定められています。
障害程度区分から障害支援区分への変更
障害支援区分は、障害者に対する福祉サービスや支給する介護給付費を決定する際の基準です。
名称変更以前の障害「程度」区分という名称が「程度」という言葉が強調されることで、障害者への標準的な支援の度合いを示す区分として相応しくないと批判がありました。
これに伴って、平成24年度の法改正によって、平成26年4月より障害程度区分から障害支援区分に名称が変更されました。
新しく名称が変更された障害支援区分は、障害者の多様な特性、その他の心身状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示すものであると定義されています。